Vol.19
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キーワード: グリーン購入法
- 普段の生活で、私たちが環境について考えるのは主に「捨てる」とき。
しかし、「買う」ときこそ、環境に配慮する必要があるのではないでしょうか。
そこでご紹介したいキーワードが、グリーン購入法なのです。 - 文具や事務機器、衣類や電気製品etc.…。身の回りにあるさまざまな商品を、みなさんはどのように選んでいますか?
これからは、環境のことを考えて商品を選ぶことが求められてきます。
環境に対する社会的関心が日増しに高くなる昨今。
現状を改善するためには法人、団体、個人の枠を越えて、広い範囲で連携する必要があります。
それぞれにできること、できないことがありますが、共通の認識を持って取り組むために制定されたのが、
「グリーン購入法」です。
正式名は「国等による環境物品の調達の推進等に関する法律」。
環境に対する社会的関心が日増しに高くなる昨今。
現状を改善するためには法人、団体、個人の枠を越えて、広い範囲で連携する必要があります。
それぞれにできること、できないことがありますが、共通の認識を持って取り組むために制定されたのが、
「グリーン購入法」です。
正式名は「国等による環境物品の調達の推進等に関する法律」。
この法は、物に対する必要性を十分考慮し、価格、品質、利便性やデザインだけでなく
環境への負荷が小さいものを優先して購入しようというもの。
このことにより現在及び将来的な、国民の健康と文化的な生活を確保することが狙いです。
具体的な購入判断基準としては、
・人を含めた生態系に悪影響のある有害化学物質などを使っていないもの。
・製造、使用において資源やエネルギーの消費量の少ないもの。
・長期間使用でき、製品が再使用できるもの。
・再使用できないものは、素材ごとにリサイクルできるシステムがあるもの。
・焼却や埋立て処分となった時にも、分別除去できるもの
…などがあります。
この法律は、守るべき義務の程度が3段階に分かれています。
まず、国(国会、各省庁、裁判所など)や独立行政法人(国立博物館、国立美術館、特殊法人など)は
毎年度「調達方針」を作成し、推進し、実績を公表する義務を負います。
次に地方公共団体(都道府県、市町村)は、毎年度「調達方針」を作成しそれを推進する努力義務を負います。
最後に私たち事業者や国民は、物品購入等に際しできる限り環境に配慮した物品を選択するように求められています。
それでは、私たちに関係の深い印刷用紙の判断基準を、グリーン購入法の視点から見てみましょう。
まず、古紙配合率70%以上であること。
次に、非塗工印刷用紙については白色度70%程度以下であること。
一般的に上質紙の白色度は80%ほどで、これにメカニックパルプを配合していくと、白色度が減少します。
三つ目に塗工紙の塗工量が両面で30g/m²以下であること。
塗工紙とは「アート紙」「コート紙」などの総称で、印刷作業性の向上や品質を高める目的で塗工するものです。
塗工量は両面塗工で、コート紙の場合20~30g/m²ほどです。
最後に、色上質紙や複写用紙など再生利用しにくい加工が施されていないこと、などが調達目標として設定されています。
これらの条件を満たしている製品だからと言って、環境対応100%というわけではありません。
購入~加工~販売というサイクルの中で、少しでも環境に与える負荷が軽くなるような
思いやりや、配慮が必要になるということです。
環境に対する新しい流れの中で、企業活動の指針として、個人の心掛けとして、ひとつの目標となる制度と言えるでしょう。
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